扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
失業保険について教えてください。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は
5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?
自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。
長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は
5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?
自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。
長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
〉自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。
「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。
「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。
「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。
「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
失業保険が受け取れるか教えてください
手続きのハローワークのことも教えてください。
3月31日で 自己都合で退職します
仕事に馴染めず以前から退職を考えていました。そして今年の10月に 結婚が決まったので 会社の区切りがよい 3月での退職を決めました。
退職してから手続きに ハローワークへ行かなくてはいけないんですよね?(>_<)
私は 退職をしたら すぐに 今一人で住んでいるアパートから 実家へ帰ります。
住所も 今のアパートから実家へ移します。県外に変わります。
ということは……
①ハローワークへは 実家の住所で管轄している ハローワークへ手続きへ行くようになるのでしょうか??
ただ………
10月の結婚で また 住所が 実家から 嫁ぎ先へ変わります。県外へ変わります。
なので 求職活動も 嫁ぎ先の住所の 仕事を探したいんです。
②実家の住所の管轄のハローワークで 嫁ぎ先の住所の求職活動ができるのでしょうか??
そして
失業保険をもらえるとしても 支給途中で 住所に名字も変わります。
失業保険をもらうには ハローワークで認定をしてもらわないと もらえないんですよね?
③支給中に住所が変わった場合は 管轄のハローワークを変更するのでしょうか?それとも 実家の住所のハローワークのままなのでしょうか?
そもそも この事情では 失業保険をもらうことができないのでしょうか?
無知で分かりにくい文章で申し訳ありません。
分かる方教えてくださいお願いします。
手続きのハローワークのことも教えてください。
3月31日で 自己都合で退職します
仕事に馴染めず以前から退職を考えていました。そして今年の10月に 結婚が決まったので 会社の区切りがよい 3月での退職を決めました。
退職してから手続きに ハローワークへ行かなくてはいけないんですよね?(>_<)
私は 退職をしたら すぐに 今一人で住んでいるアパートから 実家へ帰ります。
住所も 今のアパートから実家へ移します。県外に変わります。
ということは……
①ハローワークへは 実家の住所で管轄している ハローワークへ手続きへ行くようになるのでしょうか??
ただ………
10月の結婚で また 住所が 実家から 嫁ぎ先へ変わります。県外へ変わります。
なので 求職活動も 嫁ぎ先の住所の 仕事を探したいんです。
②実家の住所の管轄のハローワークで 嫁ぎ先の住所の求職活動ができるのでしょうか??
そして
失業保険をもらえるとしても 支給途中で 住所に名字も変わります。
失業保険をもらうには ハローワークで認定をしてもらわないと もらえないんですよね?
③支給中に住所が変わった場合は 管轄のハローワークを変更するのでしょうか?それとも 実家の住所のハローワークのままなのでしょうか?
そもそも この事情では 失業保険をもらうことができないのでしょうか?
無知で分かりにくい文章で申し訳ありません。
分かる方教えてくださいお願いします。
基本的なことを確認しますが、退職後実家に戻りご結婚されるまでの約半年間、あなたはお仕事探しするつもりはあるのですよね?実際に就職活動でき、希望するような仕事があれば、すぐ就職ができるのですよね?
それができないならば、手続きはできませんよ。
とりあえず、就職活動出来る状態であるということを前提でお話しますね。
まず、手続きはご実家にいる期間中でも可能です。
最寄りの安定所に行き手続きしてください。(住所もご実家に戻していれば問題ありません)
途中で嫁ぎ先に引っ越した場合、住所やお名前も変更されますよね?
引っ越したら住民票など確認できるものを持って嫁ぎ先の管轄の安定所に行けば引き続き受給は可能です。
求職活動は最初から嫁ぎ先側の企業を探された方がいいでしょうね。
その場合は何とか手続きできるのではないかと思います。
ですが、結婚するまで仕事を探すつもりもなければ仕事をするつもりもないという場合はその時点では手続きできません。
もし希望する求人が嫁ぎ先側の住所であった場合面接にも行けます!というのであれば問題はないでしょうが・・
ご結婚の準備で活動が無理だと言うのであれば、手続きは無理かと思われます。
因みに、嫁ぎ先側の近辺の企業の求人は、自分で閲覧することができる検索機ではほとんど出てこないと思います。
閲覧されつつ、たまに窓口でも相談をされることをお勧めします。
事前にハローワークインターネットサービスを使ってご自宅で(パソコンがあれば)嫁ぎ先の求人をチェックしておくことをお勧めします。インターネットで見る求人は安定所で見る求人票ではありません。(あくまで情報提供の一部です)
ですが、ほとんどの情報は見ることができますので、希望する求人があった場合は安定所で求人票をもらえばよいのです。
その際に窓口を通って相談すれば活動1回となりますよ。
仕事を探していても、希望する求人がなければ無理に面接したりする必要はありません。
逆に、この求人は見逃せない!絶対受けたい!と思う場合は実家に住んでいても嫁ぎ先側の企業へ応募すればいいのです。
もし採用になれば同居を早めるなどすればいいだけの話です。(実家側の安定所でも嫁ぎ先側の企業への紹介状は発行してもらえます)
なお、手続きは退職後すぐに行く必要はありませんが、退職後1年以内に「手続き~受給終了」までが入らないとダメなんです。
あなたの場合は自己都合退職になりますから給付制限が3カ月入るはずです。
所定給付日数(最大限受給できる日数)が90日の場合、少なくとも退職後4カ月以内には手続きされた方がよいように思います。
所定給付日数は雇用保険を何年かけていたのか、また、退職理由によっても違ってきます。
(10年未満雇用保険をかけていた方が自己都合で退職した場合は所定給付日数は90日となります。)
ただし、上にも書きましたが、あくまで求職活動ができる状態ですぐ就職できる場合のみ手続きができますから、そうでない場合は手続きや受給できないままということもあり得ますし、手続きできても全部貰い終わらずに終了と言うこともあり得ます。
(もちろん、受給途中でお仕事が決まった場合も、残りの分が全部貰えるわけではありませんのでご注意ください。)
少し分かりにくいかもしれません。ごめんなさいね。
ご参考になさってください。
それができないならば、手続きはできませんよ。
とりあえず、就職活動出来る状態であるということを前提でお話しますね。
まず、手続きはご実家にいる期間中でも可能です。
最寄りの安定所に行き手続きしてください。(住所もご実家に戻していれば問題ありません)
途中で嫁ぎ先に引っ越した場合、住所やお名前も変更されますよね?
引っ越したら住民票など確認できるものを持って嫁ぎ先の管轄の安定所に行けば引き続き受給は可能です。
求職活動は最初から嫁ぎ先側の企業を探された方がいいでしょうね。
その場合は何とか手続きできるのではないかと思います。
ですが、結婚するまで仕事を探すつもりもなければ仕事をするつもりもないという場合はその時点では手続きできません。
もし希望する求人が嫁ぎ先側の住所であった場合面接にも行けます!というのであれば問題はないでしょうが・・
ご結婚の準備で活動が無理だと言うのであれば、手続きは無理かと思われます。
因みに、嫁ぎ先側の近辺の企業の求人は、自分で閲覧することができる検索機ではほとんど出てこないと思います。
閲覧されつつ、たまに窓口でも相談をされることをお勧めします。
事前にハローワークインターネットサービスを使ってご自宅で(パソコンがあれば)嫁ぎ先の求人をチェックしておくことをお勧めします。インターネットで見る求人は安定所で見る求人票ではありません。(あくまで情報提供の一部です)
ですが、ほとんどの情報は見ることができますので、希望する求人があった場合は安定所で求人票をもらえばよいのです。
その際に窓口を通って相談すれば活動1回となりますよ。
仕事を探していても、希望する求人がなければ無理に面接したりする必要はありません。
逆に、この求人は見逃せない!絶対受けたい!と思う場合は実家に住んでいても嫁ぎ先側の企業へ応募すればいいのです。
もし採用になれば同居を早めるなどすればいいだけの話です。(実家側の安定所でも嫁ぎ先側の企業への紹介状は発行してもらえます)
なお、手続きは退職後すぐに行く必要はありませんが、退職後1年以内に「手続き~受給終了」までが入らないとダメなんです。
あなたの場合は自己都合退職になりますから給付制限が3カ月入るはずです。
所定給付日数(最大限受給できる日数)が90日の場合、少なくとも退職後4カ月以内には手続きされた方がよいように思います。
所定給付日数は雇用保険を何年かけていたのか、また、退職理由によっても違ってきます。
(10年未満雇用保険をかけていた方が自己都合で退職した場合は所定給付日数は90日となります。)
ただし、上にも書きましたが、あくまで求職活動ができる状態ですぐ就職できる場合のみ手続きができますから、そうでない場合は手続きや受給できないままということもあり得ますし、手続きできても全部貰い終わらずに終了と言うこともあり得ます。
(もちろん、受給途中でお仕事が決まった場合も、残りの分が全部貰えるわけではありませんのでご注意ください。)
少し分かりにくいかもしれません。ごめんなさいね。
ご参考になさってください。
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