失業保険について。

妊娠を期に仕事を辞め、現在失業保険の延長期間中になっています。

友人の話では、待機期間が3ヶ月あると言われました。認定日まで、その間就職活動として4週間に1
回ハロワに行き、求人の閲覧などをしなければいけないと聞きました。

妊娠で仕事を辞めた場合は、この他に条件などあるのでしようか?
たとえば、保育園など仕事を始めてから子供を預ける場所があるか?など確認されたりするのでしようか?

子供が1歳になるのを目安に仕事を始めようと思っていて、そろそろ仕事を始める準備としてハロワに行きたいと思っています。

現在子供は8ヶ月になります。

また、認定日以降、保険を給付してからハロワではどのような活動をするのでしようか?

月に何回、会社の面接を受けなければらないなど条件などあるのでしようか?


よろしくおねがいします。
延長期間中のお話ですよね?
延長期間中は求職活動などはすることはありませんよ。
何故かというと、延長すると言いうことは働くことが出来なし求職活動もできないのでできるようになるまでの間受給を延期しますと言うことですから、逆に求職活動が出来たらおかしなことになってしまいます。
その友人が待期期間(正しくは給付制限期間)が3ヶ月あると言った意味が分かりません。
あまり詳しくない人かもしれませんね。
うつ病、傷病手当金についてお尋ねしたいのですが、
精神的に病んでます。
会社に行くのもイヤで、毎日の通勤は苦で動悸がして泣きそうになります。
自分に甘く弱いので、自分のせいだと思ってましたが、
最近は頭痛、
もしてきて、会社にいると苦しくてたまりません。
休むと周りに迷惑かけるし、示しがつかないので、休めません。
たまに辛すぎるときは休みます。
自分がうつだと最近感じ始めました。

今は派遣契約で働いており、社会保険も加入しています。
また、今会社が大変な時で、今年一杯で派遣元が変わる予定です。
それを機に病める予定。現に会社より解雇通知書を貰いました。
1月より違う派遣元で働けるのですが、それは契約しない予定です。

会社都合になる為、今年一杯は頑張って、1月以降は失業保険で3ヶ月は暮らそうと思うのですが、
明日も仕事と考えると、泣けてきます。
みんな辛い中で働いているのは承知していますが、
今年一杯残り15日以上働ける気がしません。

この状況で、もし、うつと診断されて、今後会社を休むと傷病手当金はもらえるのでしょうか?
また、1月以降も傷病手当は給付されるのでしょうか?
傷病手当が出ないのであれば、このまま無理して行くなどしないといけないのかと考えると、
不安で不安でたまりません。

もし、給付されないのであれば、病院には来年にいこうと思います。
(もしうつと診断されたら、立ち直れないような気がします)

乱文、長文で失礼しました。
毎日、毎日生きていくのが辛いです。
一層のこと、死にたい気分です。

※保険期間は1年以上あります。
傷病手当金はあなたが会社を休み、医師がその休んだ日を「労務不能」と判断し証明をしてくれれば、その休んだ期間に対して支給されるものです。また、傷病手当は退職してからでも受給することが可能です。ですから質問を読む限りでは支給されるとは思いますが、もし出ないにしても早く受診して薬など処方してもらうほうがいいのではないですか? もしうつと診断されたら立ち直れないような気がする・・・とのことですが、今の状態を放置して無理をするほうがよくないと僕は思うのですが。金も必要だし大切ですが、それよりもっと大切なものは「あなた自身」です。きちんと受診して治療を優先されたほうがいいと思いますよ。
最後に。傷病手当金をもらっている間は失業保険とは併給できません。これは傷病手当は「労務不能に対して」支給されるもの、失業保険は「労務可能だが仕事がないことに対して」支給されるものというそれぞれの給付の主旨からご理解いただけると思います。失業保険は「延長申請」を行うといいです。ハローワークで詳しく教えてくれます。
あなたは頑張りすぎてちょっと疲れただけです。体を休めるように心も休めていいんです。まずは病院へ行ってみましょう。
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
1月31日に出産した新米ママです。
手当金、失業保険について。
1、手当金
私も退職後に申請します。退職後に手当金を貰うためには、健康保険から1年以上経過していること、産前42日以降に退職していることが条件です。ただし、出産手当金を受給するためには、産休をとった形にしなければならないため、産前42日以降に、休みをとって退職してください。予定日から42日前をお休み、退職日にすれば支給されます。このときのお休みは、欠勤でも有給扱いでもいいそうですが、有給の場合、支給額が有給の分減ります(私は、協会けんぽだったので、電話で確認しました。)参考までに、わたしの場合を。

予定日:2011年1月27日
42日前:2010年12月17日

勤務は12月12日までしました。
会社の締日が20日だったので、20日付で退職。
13日~20日は有給と公休を消化し、20日は有給でした。
手当金は標準報酬の3分の2が支給額なので、有給があるようでしたら、有給を使ったほうが得です。

申請に必要な書類に会社の記入欄があるので(けんぽはそうでした。申請書は会社に請求もできますが、けんぽのHPにもありました)退職時までに、記入をお願いしておけば、退職後面倒がなくていいです。

恐らく、けんぽでなくても同じような手続きだと思いますが、加入されている保険に問い合わせてみると間違いないと思います。

2、失業保険
雇用保険の加入が1年以上あれば 受給できたと思います。。。

ただ、産後8週間は法律で労働できません。
また、失業保険自体が働ける状態にないと受給できません。

産後すぐには働ける状態ではないため、受給延長という手続きがあります。
退職後、退職日から30日後から1ヶ月以内に離職票と母子手帳を持ってハローワークにいけば手続きできます。確かご本人でなくても できます。
失業保険の個別延長給付について。
3月いっぱいで5年半勤めていた会社を業績不振のために解雇されました。

4月の終わりから失業保険をもらう予定ですが、私より一ヵ月先に解雇された45歳の女性が今日職安で個別延長給付の手続きの紙をもらったそうです。

この個別延長給付は就職が困難な者に渡されるそうですがどういった基準で選ばれるのでしょうか?

ちなみに私は29歳なのですが年齢も関係ありますか?

知人の45歳の女性は解雇されてから面接は1度も受けておらず職業訓練校を受験する申し込みをしただけだそうです。
延長手続きが出来る例としては、

・妊娠、出産、育児のため
・家族の介護のため
・傷病のため

など、引き続き30日以上就職できない事情がある場合です。年齢は関係ありません。

また、職業訓練校へ行く場合、通うまでの待期期間(90日が限度)や受講期間(2年が限度)は所定給付日数に関係なく失業給付が受けられるので、そのためでしょう。
失業保険の個別延長について質問です!
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?


…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。

正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。

なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?

最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
>神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?

神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。

1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方

上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合

>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?

最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。

>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?

この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
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