失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
退職理由が自己都合より「勤務時間が長く健康的な生活が不可能なため」と書くことは出来ないでしょうか。無用な混乱を避けるために自己都合とするなら「体力の不足等」証明できる資料を添付し申し出ることです。
離職票の退職理由が「自己都合による依願退職」では3ケ月の給付制限が付きます。
貴殿が特定受給資格者であるか否かですが、厚生労働省で定める理由の中に
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が著しく相違したこと」とあり、また
「離職の日の属する月の前3ケ月間において36協定で定める時間延長の限度等に関する基準を超えて時間外労働が行われていたこと」となっています。
特定受給資格者の雇用保険算定期間は1年間であり必要な保険期間は6ケ月です。
いづれにしても雇用契約書、給料明細等時間外勤務を証明できる資料が必要です。
もう職安に行かれたでしょうか。
離職票の退職理由が「自己都合による依願退職」では3ケ月の給付制限が付きます。
貴殿が特定受給資格者であるか否かですが、厚生労働省で定める理由の中に
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が著しく相違したこと」とあり、また
「離職の日の属する月の前3ケ月間において36協定で定める時間延長の限度等に関する基準を超えて時間外労働が行われていたこと」となっています。
特定受給資格者の雇用保険算定期間は1年間であり必要な保険期間は6ケ月です。
いづれにしても雇用契約書、給料明細等時間外勤務を証明できる資料が必要です。
もう職安に行かれたでしょうか。
失業保険受給待機中に妊娠が分かりました。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?
もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?
もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
待機が後何ヶ月かでもかわるかな
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。
途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます
私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。
途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます
私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
先日、友人が仕事中に骨折し全治3~4ヶ月だそうです。休職中で労災保険で生活しています。松葉杖での生活が面倒で仕事を辞めたいと言っています。
その場合自己都合になると思いますが、7日の待機そして3ヶ月間は労災保険で給付してもらいその後4ヶ月以降は失業保険に変更となりますか?やはり、労災保険で切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付になるのでしょうか?
その場合自己都合になると思いますが、7日の待機そして3ヶ月間は労災保険で給付してもらいその後4ヶ月以降は失業保険に変更となりますか?やはり、労災保険で切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付になるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当を受給するためには、失業していることに加え、「労働の意思および能力」があることが要件となります。
労災保険から休業補償給付を受給している期間については、労働の「能力」がないとみなされ、基本手当の受給は不可能なのです。
休業補償給付受給中に離職した場合は、ハローワークに受給期間延長申請を行い、休業補償給付受給終了後に失業の認定を受けることになります。
したがって、自己都合退職の場合は、「労災保険が切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付」となるわけです。
労災保険から休業補償給付を受給している期間については、労働の「能力」がないとみなされ、基本手当の受給は不可能なのです。
休業補償給付受給中に離職した場合は、ハローワークに受給期間延長申請を行い、休業補償給付受給終了後に失業の認定を受けることになります。
したがって、自己都合退職の場合は、「労災保険が切れた後7日+3ヶ月で失業保険の給付」となるわけです。
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