給与の控除について詳しい方教えてください

今年2月に結婚しわたしは寿退社し、有給休暇の消費をして事実上3月分までお給料をもらっていました

その後、失業保険料をもらう為に主人の保険には入らず国保に加入して7月より主人の扶養として、第三号という部類に入りました
先月あたりから、主人のお給料の控除額が増え特に●厚生年金保険料●地方税が増えています
主人の会社に問い合わせれば早いのですが、ここで解決できればと思い質問させてもらいました
保険関係は詳しくないので、基本的な事を質問しているかもしれませんがよろしくお願いします
奥様とは関係無く、10月より厚生年金保険料があがりました。
地方税が増えたのは、何か確定申告で雑所得があったのでしょうか。ただ、地方税は通常6月から翌年5月まではあまり変更ないのですが。
失業保険の延長手続きについてですが、退職後結婚出産のためにばたばたしており、最近知りました。
一年経過した今からでも受給延長の手続きはできますでしょうか。ご存知の方ご教示お願いします。
お疲れ様です。

残念ですが、NGです。
退職後、1ヵ月以内に申請する必要がありました。
お役所(ハローワーク)は融通がききません。
色々調べたのですが、余計わからなくなってしまったので
質問させてください。

(1)国民年金第3号被保険者になれるのは、社保 所得税 どちらの扶養に入った時ですか?

(2)出産一時金、出産手当金 この二つは収入になるのでしょうか?

(3・)社保は130万、所得税は103万以下であれば扶養に入れますよね。
出産手当金、失業保険を貰う時は扶養をはずれなければいけない。というのはなぜですか?
扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?

何か勘違いしているような気がするのですが。。
詳しい方、お願いします。
「税金」小カテゴリを選択されていますが、質問と食い違っています。小カテゴリは選択しなくてもいいんですよ。

1.「社会保険」という言葉の意味を間違えていますが。
「健康保険の被扶養者」になったときです。
「健康保険の任意継続被保険者」であるときも、第3号被保険者になれるときがありますが。
※「“健康保険”は、サラリーマンの“社会保険”とその他の国民健康保険に分かれる」というのは間違いです。
上の例で「社会保険」といわれている制度が「健康保険」です。

2.ここは税金カテゴリなんですが、税金についての答でいいんですか?
・非課税です。
・健康保険(被扶養者)・国民年金(第3号)では、出産手当金は収入に入れます。
※継続的なものを収入と数えます。

3.・健康保険・国民年金では、「130万円未満で、原則として被保険者の1/2未満」です。
・〉 扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?
税金は、1年を終わって締めた実際の額ですが、健康保険(国民年金)では、実際の額だけでなく「見込み」でも判断します。
「現在の継続的な収入の日額×30日×12ヶ月」とか「所定の時間・日数を働いた場合の給与額×12ヶ月」も判断の対象です。

出産手当金や失業基本手当は、継続的な収入ですから、これが今後1年間続くと仮定するのです。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
失業保険をもらっていると扶養に入れないという意味がわからないです。自分もそうでしたが、結婚と同時に退職して扶養に入り失業保険をもらっていた人を何人も知ってます。
給付期間は年齢と仕事を続けた期間で違うと思います。
いつからかは、申し込んですぐではないです。手に入るのは4ヶ月後からだったでしょうか?それでも月一回の行かなくてはいけない日に用事があれば一カ月延びます。
妊娠は言わない方がいいです。失業保険とは仕事を捜している失業者にもらえるものなんで、仕事を捜してない風に見えることはしない方がいいです。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
可能性です、
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」

に該当しますから、受給期間の延長をすることが出来ます、
延長手続きは退職後30日を経過した後の30日以内にすることになってます、
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