解雇されると、今後の就職にひびくでしょうか?(営業不振で退職を迫られてます。失業保険がすぐでるように自己都合退職ではなく、解雇にしてもいいよと言われました。)お願いします。
失業保険→今は雇用保険

雇用保険の給付を受けるための離職理由なら、
解雇にしてもらわなくても、文面からすれば退職勧奨に
なりますから解雇と同じ特定受給資格者になれますよ、
解雇は言い換えればクビですから、
再就職に差し支える場合もないとは限りません
雇用保険の離職理由は「営業不振よる退職勧奨」にしてもらって
ください、そのほうが、あなたにとって後々お得ですよ
雇用保険 離職票の被保険者期間について 雇用保険の受給に関してお詳しい方!

今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。


失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)


私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
〉そもそも記入欄が12ヶ月分しかない
「離職票-2」が2枚あるのに気づいていない、ということはないですよね?


受給資格を満たす分まで書きます。
それより前の期間については書きません。

「月」とは、「1月・2月……」の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
※3/15離職なら、3/15~2/16、2/15~1/16……。
現在派遣で働いています。今の派遣先が会社都合で3月で打ち切りになります。払った期間は4ヶ月です。前企業先は事情により2ヶ月で退職したので自己都合です。
このような場合は6ヶ月あっても失業保険はでないのでしょうか?
離職から遡って2年間に12ヶ月以上、または、離職理由によっては1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合です。
勤め先が違っても「2年」または「1年」の期間に含まれるのなら数えます。
※手当を受けていると駄目。

〉その派遣会社からのお仕事の紹介はありませんでした。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であって、派遣先に雇われているのではありません。
派遣労働者の「離職」は、派遣先での就労が終わったときではなく、派遣会社との労働契約が終了したときです。

ここで言う「月」は「2月・3月」といった暦の月ではありません。離職日から遡ります。
また、賃金支払い期間が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険について。

自己都合で退職、退職理由40、給付日数90日です。

給付期限 H23 10.28~H24 1.27

基本手当日額は2176です。


初回認定日 H23 11.10(済みました)

2回目認定 H24 2.2
ここで頂けるのは
H24 1.28~2.1の5日間で
10880。

3回目認定 H24 3.1
ここでは
H24 2.3~2.29の27日間で
58752。

4回目認定 H24 3.29
ここでも27日間で58752。

5回目認定 H24 4.26
ここでも27日間で58752。

この時点で、給付日数は86日です。

残りの4日分の認定日はハローワークのカレンダー通りに約1カ月後になり、4日分だけの認定になるのでしょうか?

それとも、5回目認定日が4月26日なので、失業日数が4日過ぎた、5月1日に呼び出しがあるのでしょうか?

疑問に思い、質問させて頂きました。

あと計算や、日数の数え方などはこれであってますか?

よろしくお願いしますm(__)m
認定日は28日ごとです。
最後も同じです。

1ヶ月の区切りではありません、四週間ごとです。
認定日から認定日の前日までの28日分が給付されます。
失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。

--------------------------------

「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。

失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。

主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。

guuguuguu21595さん
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN