昨年の25日に失業保険の認定日を受けた方に質問です。
私は昨年の25日に認定日を受けましたが、年末に振込みがありませんでした。
そのため、とても寂しいお正月を過ごしています。

25日に認定日を受けた方で、年末に振込みがなかった方っていらっしゃいますか?

逆に振込みがあった方でも結構です。
同じ認定日の方の振込みがあったかどうかが知りたいので、よろしくお願いします

実際に振込みがあったかどうかを教えて下さい。

あるといわれた、とかではわからないので、ヨロシクお願いします。
雇用保険の支払いは、非常に速くなっており「3営業日」で口座に入金されています。
私は、24日(水)の午前が認定日でしたが、29日(月)の1番で入金を確認しています。
認定日を含まず、3営業日で入金。
これは、今まででも、変わりありませんよ。
ただ、給付の職員は1週間後と案内していますよね。
何かのトラブルがあった場合の想定で、それ位の余裕をみておいて欲しい訳でしょう。
私の体験では、金曜日が認定日だった頃、翌週の水曜日に入金されていましたから、
やはり「認定日を含まず、3営業日」なんですね。
貴方の場合は、25日(木)ですから、30日(火)ですね。
お気の毒ですが、30日には間に合わなかったようです。
1月5日に入っているでしょう。
文句を言いたいのだけれど、1週間と職員が予め言っているのだから、仕方ない。
お給料の発想とは違うんですね。
退職して半年が経ちます。今からでも失業保険ってもらえますか?退職してから半年間アルバイトをしていました。よろしくお願いします。
その退職理由は何ですか?
自己都合なら失業保険給付期間が、加入期間により異なるが180日前後になりそれを越えると請求ができない。
受給資格があって受給を遅らせる場合は、延期手続きをしておかねば消滅する。
アルバイトしてた店が会社都合で閉店になり就活中に急遽なってしまったのですが!…
保険に入ってたので失業保険を申請しょうと思うのですが、いくらぐらい貰えるのでしょうか?
バイト8年の今28歳で月150000ぐらい貰ってます
月どのくらい貰えますか!
詳しい人教えてください。
「雇用保険」に加入していましたか?

であれば、主様の場合特定受給資格者に該当しますので、給付制限なしですぐに失業給付を受給することができます。

基本手当日額は離職前直近6カ月の平均賃金の80~50%です。

所定給付日数は、雇用保険加入期間が5年以上であれば120日、5年未満であれば90日です。

homhomx2さん
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
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