失業保険について 現在待機期間3ヶ月を終えて2回失業保険の振り込みがありました。一回目は一月に約7万の入金、二回目の二月には約14万の入金がありました。
失業保険が3ヶ月間支給されるということは次の3月の3回目の14万の入金で受け取りは終了なんでしょうか?それとも3ヶ月分ということで4月に4回目の入金として7万程もらえるのでしょうか? また、3月1日から一ヶ月の短期のアルバイトにでようかと思うのですが(1日7時間×23日)働くともう保険はもらえないんですか?それとも延長していただけるんでしょうか?入金額が減るようならアルバイトは諦めるつもりなのですがトータルでみて損のないようにしたいのですが… ややこしくてすみませんがお願いします。
雇用保険受給資格者証を見てください。

基本手当日額が印字されていますね?

これが、最終的に全部で90日分、受給できるのです。

最初に振り込まれたのは、給付制限が明けてから失業認定日の前日までの日数分、次からは4週間分づつ振り込まれ、最後は直前の失業認定日から90日目までの日数分という事になります。

途中でアルバイトした日をきちんと失業認定日に申告すれば、その日数分は後回しになります。

このへんは、説明会で聞いたはずですが?
失業保険・職業訓練校について
今年の11月に仕事をやめます。
やめるというよりかは、ちょっと形が違ったかんじで1年間という期間を正社員でしています。
まだ、始まってまもないですが、11月にこの仕事が終わったら、職業訓練校に通って資格をとろうかなと考えています。
そこでですが、11月に終わる仕事は雇用保険もすべて加入してますが、
失業保険と職業訓練校に通ってるあいだにもらえるお金って二つとももらえますか?!
説明へたくそですいません。
自分の友達が職業訓練校に通ってパソコン等の資格を取っていますが月に10万円もらえるみたいですが、
自分の立場は仕事が終わるので失業保険とその、職業訓練校のお金がもらえますか?!

それとも、職業訓練校に行っているのなら、失業保険はなくて職業訓練校のお金だけになりますか?
前の方が答えている通り、二重でもらえることはありません。
11月で辞める理由が契約満期などの場合は、3ヶ月の待機は無いので、だいたい1ヶ月後くらいから失業給付金がもらえます。
仮に、給付期間が90日の場合、待機なしで貰い始めて90日が終わる前に4月入校が間に合うなら職業訓練校に通ってる間、給付が続きます。4月入校に間に合わなそうなら、1月入校って手も。長いコースに給付期間が切れる前に入れれば・・・職業訓練校によって期間も、コースも色々なので、辞める前くらいにハローワークなので確認してみてください。
給付期間が終わってる場合、生活支援給付金(名前が正確じゃないかも)の申請をして、審査が通れば月に10万程でますが。失業給付金の人以上に、出席率がかなり厳しく直ぐに打ち切られてしまいます。また、失業給付金の人とは違い交通費、1日500円程の手当(地域で金額が違います)も貰えません。
実家住まいや、配偶者がいて収入源があると審査は通り辛いです。

スキルアップの為に、通うのは賛成ですが。働いた方が、収入はありますし(笑)

間違っても、面接時に働かずにお金が貰えるからとか言ってしまってはダメですよ(笑)

長文ですみません。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
私は、約5年間勤めた会社を9月に自己都合で退社しました。

間をあけずに働きたかったので、失業保険の申請などは一切行っていません。

その後、10月から派遣の仕事が決まりましたが、合わずに1ヶ月で辞めました。
12月からまた新しい派遣が決まり、現在も働いていますが、家庭の事情により辞めなくてはいけなくなりました。

しばらく仕事に就けない状況なので、できることなら失業手当てをもらいたいのですが、無理でしょうか?

ちなみに、この2つの派遣は長期採用の仕事でしたので、どちらも、健康保険や雇用保険、年金なども加入いたしました。
短期で辞めてしまったので、この2つの雇用保険の分が活かされることはないのはわかりますが、以前に長期で勤めた分の雇用保険はもう無効になってしまいますか?
一度でも職が決まったら申請できないのでしょうか?
えっと・・・下の方が間違っておられるので訂正します。

離職前(派遣を辞めた時)2年間の間に12カ月以上働いた月があること。そして各月11日以上出勤していること。が条件になります。なのであなたの場合、派遣会社の離職票と、その前の会社の離職票と、5年働いた時の離職票を発行してもらって、数えてみてください。2年間の間に各月11日以上あれば、失業保険の対象となりますので、もらえるのは自己都合でしたら、90日間ですが。

ということで離職票がんばって集めて調べて手続きにいけば、最後の派遣を辞めた日から2年間でカウントしてくれますので手続きに行きましょうね。
失業保険中のアルバイトについて
友人が「失業保険をもらいながらこっそりアルバイトをしている。絶対バレない」
と言っていました。
もしバレた場合、保険金を受けられなくなるんじゃないかと思うのですが、
本当にバレないのでしょうか?
ばれるとしたら、どのようにバレるのでしょうか?

もし危険なことなら止めさせたいので、どのような制裁があるのかも教えてください。
タレコミとかあるんじゃないでしょうか。

もしバレたら、以後の失業保険がもらえないのはもちろん、不正に受け取っていた金額×3倍のお金を払わされる・・だったと思います。
別にアルバイトをしてはいけないんではないんです。きちんと申告すれば、その日の分の受給はできないけど、大丈夫だったんではないでしょうか。

個人的にはそうやってバレなきゃいいって考えはキライです。

あ、fuyu112さん、受給満了後だと交通費(受給手当)500円のみで失業保険はもらえません。
ただし、1日でも受給が残っていれば職業訓練が行われる期間分は延長されます。
私も職業訓練校に通ったことがありますが、教材費のみ実費で、あとは無料、しかも手当てまでもらえるなんて至れりつくせり!本当に良い経験をさせていただきました。(様々な資格も取得できました☆)
ただ、やはり失業者が多いということは、こちらも受験者が多いのでコースによればけっこうな倍率の筆記試験&面接試験が行われる場合があります。
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